集会所管理及び使用に関する規程

(目 的)
第 1条

(名称及び位置)
第 2条  集会所の名称及び位置、建物は次の通りとする

  1. 名 称  *****集会所
  2. 位 置  草津市野村三丁目 1番10号
  3. 建 物  木造瓦葺 平屋建  壱棟  113,495 u(約 34.33 坪)

(使用及び使用範囲)
第 3条  集会所の使用は次の通りとする

  1. 町内会の運営及び町内会の各種団体等の行事を行うとき
  2. 町内居住者が自主活動を行うとき
  3. 町内居住者に冠婚葬祭や突然の災害が発生したとき
  4. 町外居住者からの使用依頼があるときは、町内会長の許可を得たとき
  5. 公職選挙法に基づくとき
  6. その他、町内会長が適当と認めたとき

(使用手続き)
第 4条 

(使用心得)
第 5条

(保険の加入)
第 6条

(管理者の責任)
第 7条

(防火管理者の選任)
第 8条  集会所には、消防法第八条第二項の規程により、防火管理者を選任しなければならない

  1. 防火管理者は町内会長とする
  2. 防火管理者は、湖南消防組合が行なう防火管理者講習会を受講しなければならない

(規程の改正)
第 9条  この規程の改正は、町内会役員の議決とする

(規程の実施)
第10条  この規程は、昭和56年7月1日より施行する