集会所管理及び使用に関する規程
(目 的)
第 1条
- この規程は、*****集会所(以下集会所と言う)の管理と、使用に関して必要な事項を定め、町内会員の親睦と相互扶助により 地域活動及び連帯意識の高揚と福利厚生の充実を図り、もって*****町内会(以下町内会と言う)の健全な発展に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第 2条 集会所の名称及び位置、建物は次の通りとする
- 名 称 *****集会所
- 位 置 草津市野村三丁目 1番10号
- 建 物 木造瓦葺 平屋建 壱棟 113,495 u(約 34.33 坪)
(使用及び使用範囲)
第 3条 集会所の使用は次の通りとする
- 町内会の運営及び町内会の各種団体等の行事を行うとき
- 町内居住者が自主活動を行うとき
- 町内居住者に冠婚葬祭や突然の災害が発生したとき
- 町外居住者からの使用依頼があるときは、町内会長の許可を得たとき
- 公職選挙法に基づくとき
- その他、町内会長が適当と認めたとき
(使用手続き)
第 4条
- 集会所を使用する時は、前日までに町内会長に、 別表(1)
の用紙に必要事項を記入のうえ別表(2)に基づく使用料を添えて町内会長の承認を受けなければならない
(使用心得)
第 5条
- 集会所を使用する時は、集会所使用心得を遵守しなければならない。使用心得は 別表(3) に定める
(保険の加入)
第 6条
- 集会所には、万一に備えて火災保険に加入しなければならない
(管理者の責任)
第 7条
- 集会所の管理責任者は、町内会長とし、集会所使用者に対して防火意識の高揚と、使用心得を徹底し、定期的に火災報知器・ガス器具・電気器具等の点検を行わなければならない
(防火管理者の選任)
第 8条 集会所には、消防法第八条第二項の規程により、防火管理者を選任しなければならない
- 防火管理者は町内会長とする
- 防火管理者は、湖南消防組合が行なう防火管理者講習会を受講しなければならない
(規程の改正)
第 9条 この規程の改正は、町内会役員の議決とする
(規程の実施)
第10条 この規程は、昭和56年7月1日より施行する