西大路第三町内会自主防災会会則
(名称)
第一条 この会は西大路第三町内会自主防災会(以下「防災会」という。)と称する。
(事務所の所在)
第二条 防災会の事務所は、西大路第三町内会集会所に置く。
(目的)
第三条 防災会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止および軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第四条 防災会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(会員)
第五条 防災会は西大路第三町内会区域に居住する世帯をもって構成する。
(役員および隊員)
第六条
1 防災会に次の役員および隊員をおく。
2 会長には町内会長を、副会長には町内役員のうちから会長が選任する者をもって充てる。
3 隊長等役員と隊員は、会長、副会長を除く隊員の互選による。
4 防災会役員および防災会隊員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第七条
1 会長は、防災会を代表し、会務を統括し、地震等の災害発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を行う。
3 隊長は、防災会が行う防災活動の指揮命令を行う。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときはその職務を行う。
5 班長は、隊長の指示を受け、隊員を指揮する。
(防災計画)
第八条 防災会は、地震等による被害の防止および軽減を図るため、次の事項の防災計画を作成する。
(経費)
第九条 防災会の運営に要する経費は、町内会予算及び市助成金の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第十条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付則