町内会役員

(役員)第六条 本会に、次に掲げる役員を置く
  会長1人 副会長2人 会計1人 監事4人 会計監査2人

(役員の選任及び職務)第八条
  1. 会長は総会において選任し、町内会を代表して各種業務を統括する。
  2. 副会長は総会において選任し、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、業務を代行する。
  3. 会計は総会において選任し、会計業務を処理する。
  4. 監事は総会において選任し、各種業務の運営を補佐し促進する。
  5. 会計監査は総会において選任し、町内会の会計業務を監査し、その結果を総会に報告する。

(役員の任期)第九条 会長、副会長、会計、監事及び会計監査の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。