町内会 会則
(目的)
第一条 本会は、*****町内会(以下町内会という)の円滑な運営を期し併せて住民相互の親睦と福祉の向上を図り、もって住みよい町づくりに資することを目的とする。
(名称)
第二条 本会は、*****町内会と称する。
(事業所)
第三条 本会の事務所は町内会長(以下会長という)の自宅に置く。
(事業)
第四条 本会は、第一条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
  1. 福利、厚生に関する事
  2. 防犯、防災及び交通、公害に関する事
  3. 青少年健全育成および体育振興に関する事
  4. 保健衛生に関する事
  5. 社会福祉に関する事
  6. 催事に関する事
  7. 県及び市の政策運営の協力に関する事
  8. 町内広報等に関する事
  9. その他本会の運営に必要な事項
(会員の資格)
第五条 
  1. 本会は、町内会の区域に住所又は居所を有する者及び店舗、事務所又は事業所を有する者(以下会員という)をもって構成する。
  2. 会員は別に定める会費を納入しなければならない。
(役員)
第六条 本会に、次に掲げる役員を置く
  1. 会長   1人
  2. 副会長  2人
  3. 会計   1人
  4. 監事   4人     
  5. 会計監査 2人 
前項に定める者のほか、本会に、その他の役員を置くことが出来る。
(会長の選出方法)
第七条 会長の立候補には13名以上の推薦人を必要とする。推薦人は各組より1名ずつとする。会長候補が無き場合、現会長が選考委員を指名する事が出来る。
(役員の選任及び職務)
第八条
  1. 会長は総会において選任し、町内会を代表して各種業務を統括する。
  2. 副会長は総会において選任し、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、業務を代行する。
  3. 会計は総会において選任し、会計業務を処理する。
  4. 監事は総会において選任し、各種業務の運営を補佐し促進する。
  5. 会計監査は総会において選任し、町内会の会計業務を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の任期)
第九条 会長、副会長、会計、監事及び会計監査の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(専門部)
第十条 本会に次の各号に掲げる専門部を置き、専門部の役員は当該各号に定めるとおりとする。
  1. 草寿会    会長  1人
  2. 人権推進部  部長  1人
  3. 自衛消防隊  隊長  1人
  4. 地蔵委員   委員長 1人
  5. 編集委員   委員長 1人
  6. 青年部    部長  1人
  7. 子供会    会長  1人
  8. 婦人部    部長  1人
  9. 体育部    部長  1人
  10. 防犯部    部長  1人
  11. 衛生部    部長  1人
  12. 福祉環境部  部長  1人
(組および組長)
第十一条 本会に組を置き、組長は、各組ごとに選出する。
(会議)
第十二条
  1. 本会に役員会および組長会を置く。
  2. 役員会は、会長、副会長、会計および監事をもって構成する。
  3. 組長会は、役員会の構成員、組長および会長が指名する者をもって構成する。
  4. 会議は会長が招集する。
  5. 会議は次に掲げる事項を議決又は審議する。
    1. 会則の変更案の決定
    2. 事業報告および会計報告の決定
    3. 事業計画案の決定
    4. 予算原案の決定
    5. 運営についての重要事項
    6. その他この規約に定める事項
(総会)
第十三条
  1. 本会に総会を置く
  2. 総会は、通常総会および臨時総会とする
  3. 通常総会は、年1回会長が招集する。
  4. 臨時総会は、会長が必要と認めたときに会長が召集する。
  5. 総会の会議(以下「会議」という)は、専門部の役員、ならびに組長の過半数(委任した者を含む)の出席がなければ開くことができない。
  6. 会議の議事は出席者の過半数で決する。
  7. 会長は、会議の議長となる。
(総会の議決事項)
第十四条 総会の議決事項は、次に掲げる通りとする。
  1. 会則の変更
  2. 事業報告および会計報告の承認
  3. 事業計画および予算の決定
  4. 役員の選任および解任
  5. 運営についての重要事項
緊急を要する場合、役員会を総会に代えて決定することができる。
(慶 弔)
第十五条 会員に次に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定める金額を支給する。但し第1号から第3号までについては、6ケ月以上町内会に在籍する者に限る。
  1. 結婚祝   一人当たり 5,000円
  2. 出産祝   一人当たり 2,000円
  3. 入院見舞い 30日以上入院した者について5,000円
  4. 転出    一年以上在籍した者について一世帯当たり2,000円
  5. 葬儀    樒(供花)1組及び5,000円
(会 費)
第十六条 会費は、次に掲げる通り、それぞれ町内会に納入するものとする。
  1. 居住者  一世帯につき  1ヶ月500円
  2. 店舗、事務所または事業所 1ヶ月500円
寮施設に居住する家族世帯は、前項第号と同様に1ケ月500円とする。
(入会金)
第十七条 新規に入会した会員の入会金は、次に揚げるとおりとし、それぞれ町内会に納入するものとする。
  1. 居住者 1世帯につき   1,000円
  2. 単身者           500円
  3. 店輔、事務所       1,000円
  4. 事業所          10,000円
(寮施設居住独身世帯の会費および入会金)
第十八条 第十六条および第十七条の規定にかかわらず、企業管理による寮施設に居住する独身世帯にかかる会費および入会金の額は、当該寮施設の収容人数に応じ次表の通りとする。
収容人員 会 費/月 人会金
51人以上 10,000円 30,000円
(会計年度)
第十九条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(決算報告)
第二十条 決算は、会計の監査をうけ、総会に会計報告するとともに会員に公表するものとする。
(帳 簿)
第二十一条 事務所に次に掲げる帳簿を備え置くものとする。
  1. 住民台帳
  2. 規約
  3. 記録簿
  4. 会計簿
  5. その他必要書類
布 則
  1. 一部改正 昭和60年4月1日より施行する。
  2. 一部改正 平成4月19日より施行する。
  3. 一部改正 平成5年4月11日より施行する。
  4. 一部改正 平成11年4月4日より施行する。
  5. 一部改正 平成16年4月4日より施行する。